技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件と必要書類
「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」は、理学・工学などの自然科学、法律・経済などの人文科学の知識や、国際業務(通訳・翻訳・語学の指導・広報・デザイン・海外取引 等)で専門性を発揮して働くための就労ビザです。本記事では、取得要件、必要書類、申請の流れ、在留期間、不許可を避ける実務ポイントをまとめます。
ビザの概要
- 対象業務:理工系エンジニア、SE/プログラマ、設計、調査・企画、貿易・海外取引、通訳・翻訳、語学の指導、広報・宣伝、デザインなど。
- 雇用形態:日本の会社等との雇用契約に基づく就労。
- 留意点:単純労働は該当せず、在留中の活動全体で専門性が判断されます。採用当初の実務研修は条件付きで可(後述)。
取得条件(学歴・実務経験・報酬)
上陸許可基準の中核は次の3点です。
- 学歴または実務経験
- 技術・人文知識分野:関連科目を専攻して大学等を卒業 または 関連分野で10年以上の実務経験。専門学校卒は「専門士/高度専門士」の要件あり。
- 国際業務分野:通訳・翻訳・語学の指導・広報・宣伝・海外取引・服飾/室内装飾のデザイン・商品開発等に該当し、関連業務で3年以上の実務経験。ただし大学卒で通訳・翻訳・語学の指導に従事する場合は実務経験不要。
- 報酬(給与)
日本人が同種業務に従事する場合と同等額以上の報酬であること。 - 素行善良・各種届出の履行
資格外活動の上限超過等があると消極要素。住居・所属機関の届出、在留カード手続の履行が必要。
必要書類(認定/変更/更新)
提出書類は手続区分(在留資格認定/在留資格変更/在留期間更新)と、受入機関のカテゴリー(1~4)で変わります。最新版の様式・チェックリストに沿って準備してください。
- 共通:申請書(様式)、写真(4cm×3cm)、パスポート/在留カード、雇用契約書/労働条件通知書、学歴証明(卒業証書等)または実務経験証明、会社の登記事項証明・事業内容資料、直近決算書 ほか。
- 認定(COE):活動内容に応じた資料(カテゴリー別)・返信用封筒 等。
- 変更(Change):現行在留資格から技人国へ変更する際の様式・資料。
- 更新(Extension):引き続き要件充足を示す資料(納税・在職等)。
受入機関の規模等に応じて、法定調書合計表や源泉徴収税額に関する資料の要否が変わります(カテゴリー制度)。必ず最新の「提出書類一覧」で確認してください。
申請の流れ
- 職務の該当性確認:職務記述書(JD)で業務が技人国の活動に該当するか確認
- 要件の確認:学歴/実務年数、報酬、会社側の体制
- 書類収集:本人・企業の証拠資料を収集
- 申請:在留資格変更または該当する手続で提出(留学→技人国など)
- 審査・追加資料対応:指示に即応できるよう根拠資料を保持
- 在留カード受領・就労開始
在留期間と更新
- 在留期間:5年・3年・1年・3月のいずれか(更新可)。初回は1年となることもあります。
- 実務研修の扱い:採用当初に研修が含まれても、在留期間中の活動全体で専門的活動が中心なら該当性が認められる余地あり(長期研修は合理性説明が必要)。
不許可になりやすいケースと対策
- 職務内容が専門性に乏しい/単純作業中心(例:店頭販売・ライン作業)
→ 職務記述書で専門性・関連性を具体化。研修は期間・内容・キャリアステップを明確に。 - 学歴・実務年数と職務の関連性が弱い
→ シラバス・職務経歴書で関連性を補強。国際業務は「3年」基準、通訳等は大学卒なら免除を確認。 - 報酬が日本人同等に満たない
→ 勤務条件通知・給与テーブルで同等性を提示。
関連情報
- 流れ:在留資格変更の流れ
- 比較:留学→技人国の変更事例
- 一覧:更新の申請期限と注意点
技人国ビザの無料チェック:学歴/実務年数の充足、職務の該当性、報酬同等性、書類セット(カテゴリー別)までワンストップで整えます。