在留資格取得許可とは?申請できる人と条件【保存版】
在留資格取得許可は、すでに日本に在留している方が上陸手続を経ずに在留することになった事情(出生・日本国籍離脱など)により、新たに正式な在留資格を得るための申請です。対象者・期限(30日申請/60日ルール)・必要書類・手続の流れ・在留資格変更/認定との違いを、申請取次の実務視点で整理します。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
誰が申請できる?(対象ケース)
法務省の定義では、上陸手続を受けずに日本に在留することとなる事由が生じた人が対象です。代表的には次のケースがあります。
- 日本で出生した子(両親が外国籍 等)
- 日本国籍の離脱・喪失により外国籍となった人(在留を継続する場合)
- 日米地位協定・国連軍地位協定の該当者が除籍等で一般の在留に切り替える場合
- 一時庇護のための上陸許可を受けた者で、永住者以外の在留資格で在留しようとする場合
これらは行政の公式説明・運用に基づく典型例です。詳細は法務省出入国在留管理庁の「在留資格の取得(入管法第22条の2)」および「在留資格取得許可申請」ページをご確認ください。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
申請期限と「60日ルール」
- 60日ルール:事由発生日(出生・国籍離脱等)から60日間は、在留資格がなくても在留が認められます。60日を超えて日本に在留するなら在留資格取得許可の申請が必要です。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
- 申請期限(原則):事由発生日から30日以内に申請します。出生の場合も同様です(期限内に旅券が未発給でも、日本の出生届受理証明書等で申請可と案内されています)。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
- 60日以内に出国する場合:当該期間内に出国するなら、取得申請は不要(取得せずに出国可)。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
必要書類(共通+ケース別)
提出書類は取得を希望する在留資格によって変わります(例:日本人の配偶者等・家族滞在・定住者など)。まず法務省の「申請予定の在留資格」で案内される様式・資料を確認し、下記をベースに揃えます。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
共通(多くのケース)
- 在留資格取得許可申請書(様式)
- 理由書(事情説明・今後の在留計画)
- 身分関係・同居/扶養の資料、収入・資力資料、住民票 等
- 旅券(出生直後など未発給なら、発給見込み・受領後提示)
ケース別の例
- 出生(日本で赤ちゃんが生まれた):出生届受理証明書、世帯全員の住民票、(多くの場合)写真は不要 等。自治体・管轄入管の案内に従います。:contentReference[oaicite:6]{index=6}
- 日本国籍離脱・喪失:戸籍謄本等の国籍喪失の事実を示す資料、現在の身分・在職・生計資料 等。:contentReference[oaicite:7]{index=7}
- 日米地位協定等の除籍:除籍を示す資料、今後の活動計画(就労/就学/身分に基づく在留) 等。:contentReference[oaicite:8]{index=8}
手続の流れ(窓口・費用・期間)
- 申請準備:対象資格の要件を確認し、書類を収集(出生→来日前/後手続の基礎も参照)。
- 申請:居住地を管轄する地方出入国在留管理局・出張所へ提出。手数料はかかりません(収入印紙不要)。:contentReference[oaicite:9]{index=9}
- 審査:標準処理はケースにより異なります(目安は各管轄・事案の難易度次第)。
- 許可・在留カード交付:許可後、該当資格で在留開始。
オンライン申請は、現行の在留申請オンラインシステム対象外(認定・変更・更新は可、取得は対象外)です。:contentReference[oaicite:10]{index=10}
在留資格変更・認定との違い
手続 | 主な対象 | どこにいる? | 代表例 |
---|---|---|---|
在留資格取得 | 上陸手続を経ずに在留に入った人(出生/国籍離脱 等) | 日本国内 | 日本で生まれた子の初回在留、日本国籍喪失者の切替 等 |
在留資格変更 | すでに在留資格を持つ人が、活動内容・身分の変更で別資格へ | 日本国内 | 留学→就労、配偶者等→定住者 など |
在留資格認定(COE) | これから入国する人 | 海外(在外公館で査証) | 雇用・入学等で来日予定 |
定義の詳細は法務省の公式解説をご確認ください。:contentReference[oaicite:11]{index=11}
不許可になりやすいケースと対策
- 期限遅れ(30日申請を失念/60日経過):理由書・疎明資料で事情を明確化。早期相談が安全。
- 身分・同居・生計の実体不足:婚姻・親子・同居の継続性、収入・扶養の実態を資料で補強。
- 今後の活動の不明確さ:就労・就学・居住のプラン(JD/入学許可/住居・扶養計画)を文書化。
- 虚偽・矛盾:申請書と原資料の突合(学歴・在職・課税/納税)。
リスク全体像は在留資格を失う5つのケースと回避方法も合わせてご確認ください。
FAQ
Q. 出生の在留資格取得はいつまでに? A. 原則30日以内に申請します。60日を超えて在留するなら取得が必要です。:contentReference[oaicite:12]{index=12} Q. 手数料はかかりますか? A. 無料です(収入印紙不要)。:contentReference[oaicite:13]{index=13} Q. 60日以内に出国予定。申請は必要? A. 60日以内に出国する場合は取得申請は不要です。:contentReference[oaicite:14]{index=14} Q. オンラインで申請できますか? A. 現行システムでは対象外です(認定・変更・更新は可)。:contentReference[oaicite:15]{index=15}
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