企業内転勤ビザの取得条件と必要書類【2025年版】

「企業内転勤」は、海外にある本店・支店・グループ会社等から一定期間、日本の事業所へ転勤して働くための在留資格です。直前1年以上の海外勤務や、日本で従事する職務が技術・人文知識・国際業務に相当することなどが主なポイントです。本記事では、取得条件必要書類申請フロー在留期間家族帯同技人国との違いまで、申請取次の実務目線で整理します。

  1. 企業内転勤ビザとは
  2. 取得条件(上陸許可基準の要点)
  3. 必要書類(認定/変更/更新)
  4. 申請の流れ
  5. 在留期間と家族帯同
  6. 技人国との違い
  7. 不許可になりやすいケースと対策
  8. まとめと関連情報

企業内転勤ビザとは

  • 対象:海外の本店・支店・子会社・親会社・その他関連会社等から、日本の事業所に人事異動として出向/転勤する社員。
  • 業務:日本で従事する職務は「技術・人文知識・国際業務」相当であること(単純作業は不可)。
  • 雇用関係:通常は転勤元(海外側)との雇用契約の継続。給与の支払元は海外・日本のいずれも可(双方からの支払いも可)。

取得条件(上陸許可基準の要点)

  1. 直前1年以上の海外勤務
    転勤直前まで、海外にある本店・支店・その他の事業所で、技術/人文知識/国際業務に該当する職務に1年以上継続して従事していること。
  2. 職務の適合性
    日本で行う職務内容が、上記の専門的業務に該当していること(現場の単純作業に偏らない)。
  3. 報酬の同等性
    日本人が同種業務に従事する場合の報酬と同等額以上の給与水準であること(支払元は日本/海外いずれでも可)。
  4. 企業間の関係性
    転勤元と受入先が同一法人または親子・関連関係にあることを資料で示せること。

必要書類(認定/変更/更新)

提出書類は手続区分(在留資格認定(COE)在留資格変更在留期間更新)と、同一法人内の転勤関連会社間の転勤かで細かく異なります。最新版の提出書類一覧に沿って準備してください。

共通(代表例)

  • 申請書(認定/変更/更新の別)・写真(4cm×3cm)・パスポート/在留カード
  • 転勤命令書(辞令)・任命/出向辞令など
  • 職務内容・期間・地位・報酬が分かる資料(赴任条件通知、出向契約 等)
  • 会社関係資料(日本側/海外側の登記事項・会社案内、グループ関係を示す資料)
  • 海外での1年以上の勤務実績を示す資料(在職証明・人事記録 等)
  • 給与支払いに関する資料(支払元・額・算定根拠 等)

同一法人内の転勤(例:海外支店 → 日本支店)

  • 転勤命令書の写し
  • 職務内容・期間・地位・報酬を示す書面 ほか

関連会社間の転勤(例:海外子会社 → 日本親会社)

  • 資本関係・グループ関係を示す資料(定款、株主名簿 等)
  • 受入先の登記事項証明書、事業内容資料
  • 雇用/出向契約、赴任条件通知 等

書式・必要点数は告示・提出書類一覧で適宜見直されます。最新版のリストを必ず確認してください。

申請の流れ

  1. 要件確認:1年以上の海外勤務、職務の適合、報酬同等性、企業間関係の疎明
  2. 書類収集:転勤辞令・在職証明・グループ関係資料・報酬根拠
  3. 申請:居住地管轄の入管へ(COE→在外公館で査証、または国内で変更
  4. 審査:追加資料の指示に備え、契約・人事記録・給与根拠を体系的に保管
  5. 結果・受領:在留カード受領・就労開始

在留期間と家族帯同

  • 在留期間:5年・3年・1年・3月(更新可)。
  • 家族帯同:配偶者・子は家族滞在で帯同可能(週28時間以内の就労は資格外活動許可で可)。
    関連:家族滞在ビザの取得条件と注意点

技人国との違い

  • 学歴・実務年数:技人国は学歴(大学卒 等)または長期実務が要件。企業内転勤は直前1年以上の海外勤務が要件で、学歴不問でも可。
  • 雇用関係:技人国は日本の機関との契約が基本。企業内転勤は転勤元との雇用継続が一般的。
  • 位置づけ:企業グループ内の期間を定めた赴任/人事ローテーション向け。長期定着・学歴要件を満たす場合は、技人国での受入も検討。

不許可になりやすいケースと対策

  • 海外での「1年以上」実績が疎明できない
    → 在職証明・人事台帳・就労記録(職務内容が専門業務であることも明記)を整備。
  • 日本での職務が専門業務に該当しない
    → 職務記述書(JD)で専門性・役割・成果指標を具体化。現場単純作業は外す体制に。
  • 報酬が日本人同等に満たない
    → 給与テーブル・赴任手当・税補填の設計を見直し、同等性の根拠を提示。
  • グループ関係の疎明不足
    → 登記・定款・株主名簿・グループ図で資本・支配関係を明確化。

まとめと関連情報

  • コア要件は直前1年以上の海外勤務専門職務の適合報酬同等性企業間関係の疎明
  • 提出前に辞令・在職証明・グループ関係・給与根拠のセットを固定化しておくと追加照会に強い。
  • 状況により技人国での受入や、家族の家族滞在も同時検討を。

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