経営・管理ビザで会社を設立する手順【2025年版】
「経営・管理」は、日本で事業を経営する、または事業の管理に従事する外国人のための在留資格です。本記事では、取得条件、会社設立の流れ、必要書類、資本金要件、更新時の注意点まで、申請取次の実務に沿って整理します。
経営・管理ビザとは
- 対象活動:日本で会社や事業を運営(経営)する、または管理職として従事する活動。
- 在留期間:5年・3年・1年・3月(更新可)。初回は1年が付与されることもあります。
- 手続区分:在留資格認定(COE)/在留資格変更/在留期間更新。
取得条件(上陸許可基準の要点)
審査は概ね「事業所」「事業規模」「(管理の場合の)経験・報酬」の3点で判断されます。
- 事業所の確保:日本国内に事業所(オフィス・店舗等)が存在、または事業用として使用する施設を確保していること。自宅や短期スペースは基本的に不可/法人名義・事業用途の契約が望ましい。
- 事業規模(いずれか):
- 本邦に居住する常勤職員2名以上を雇用して営む、または
- 資本金(出資総額)500万円以上、または
- 上記に準ずる規模と認められること。
- 管理従事の場合:管理職として申請する場合は、経営・管理の実務経験3年以上(大学院での関連専攻を含む)と、日本人同等以上の報酬が目安。
会社設立の流れ(起業フロー)
- 事業計画:事業モデル・市場・3期分の損益/資金繰りを作成。必要な許認可の有無も確認。
- 事務所の確保:事業用途で契約(法人名義が原則)。バーチャルオフィスや月単位の短期スペースは非推奨。
- 会社設立:
- 形態選択(株式会社/合同会社)、商号・本店・目的・役員を決定。
- 定款作成(株式会社は公証人認証)→ 資本金払込 → 法人登記。
- 実印・銀行口座・税務(税務署/都道府県/市区町村)・社会保険の手続きを実施。
- 人材の確保:常勤職員の採用(該当する場合は社会保険加入)。
- 申請書類の準備:下記「必要書類」を揃え、所管の入管へ申請(COE/変更)。
- 審査・結果:追加資料の指示に備え、契約書・口座履歴・見積/請求・仕入/販売の証拠を体系的に保管。
必要書類
申請区分や受入機関の規模によって異なりますが、代表例は次のとおりです(最新版の様式で)。
- 申請書(認定/変更/更新の別)・写真(4cm×3cm)
- 会社関係:登記事項証明書、定款、株主(出資)関係資料、事業所の賃貸借契約書(事業用・法人名義)
- 財務・資金:資本金払込証明、資金の出所資料、事業用口座の取引履歴 等
- 事業実態:事業計画書、見積/契約/請求/納品・仕入資料、パンフレット・サイト等
- 人材:常勤職員の雇用契約・給与台帳・社会保険加入資料(該当時)
- 申請人本人:履歴書、(管理従事なら)経営・管理の3年以上の経験の証明、報酬見込み
資本金要件と実務上の考え方
- 「500万円以上」または「常勤2名以上」は代表的な基準。事業モデルにより「準ずる規模」もあり得ます。
- 資本金方式は資金の出所や払込の実在性が厳しく見られます(貸付・多段資金移動は根拠化)。
- 雇用方式は常勤性(週40h・社保加入等)や実在雇用の継続性の立証が必要。
- 店舗・サービス業は現場作業に偏らない経営/管理体制(現場スタッフ配置)がポイント。
更新時の注意点
- 事業の継続性:売上推移・費用構造・資金繰りの妥当性、主要契約の継続を示す。
- 税・社保の適正履行:消費税・源泉・住民税・社保の納付状況はコア審査。
- 雇用の実態:常勤職員の継続、給与・社保の実績。
- 管理従事者の要件:役職・職務分掌・報酬の同等性(日本人同等以上)。
まとめと関連情報
- 許可のカギは「事業所」「事業規模」「実態証拠」。資金・雇用・契約の根拠を体系化。
- 設立前から事業用途のオフィス確保と資金証跡の整理を。
- 将来的な永住化も視野に、納税・社保・雇用実績を継続的に整備。
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