医療ビザとは?外国人医師・看護師が働くための条件|必要書類と手続き【2025年版】

在留資格「医療」は、日本の法令に基づき医療行為に従事できる有資格者(医師・歯科医師・薬剤師・看護師・保健師・助産師・准看護師 など)が、病院・診療所等で働くための在留資格です。この記事では、取得条件必要書類申請の流れ不許可回避他資格との違いを、申請取次の実務視点でわかりやすく解説します。

  1. 在留資格「医療」とは(できる活動)
  2. 取得条件(本人・受入医療機関・報酬)
  3. 必要書類(COE/変更/更新)
  4. 申請の流れ(海外・国内)
  5. 他の在留資格との違い(技人国・介護・特定活動)
  6. 不許可になりやすいケースと対策
  7. 勤務形態・転職・家族帯同の実務
  8. FAQ
  9. 関連ページ

在留資格「医療」とは(できる活動)

  • 対象活動:日本の医師法・保助看法・薬機法などに基づき、法的に従事できる医療行為(診療・看護・調剤・保健指導 など)。
  • 主な職種:医師/歯科医師/薬剤師/看護師(保健師・助産師・准看護師を含む)等。
  • 勤務先:病院・診療所・調剤薬局・訪問看護ステーション等の適法に開設された医療機関
  • 在留期間:代表例5年/3年/1年/3月(個別事情で決定)。更新は在留期限の3か月前から可能(在留期間と更新の目安)。

取得条件(本人・受入医療機関・報酬)

本人(申請人)の主要条件

  • 日本の国家資格を有すること(例:医師免許/看護師免許 等)。
    ※海外資格のみでは医療行為はできません。EPA経由や日本の学校経由で国家試験合格→登録が必要です。
  • 雇用契約があること(常勤・非常勤いずれも可)。職務内容が資格の業務範囲に合致していること。
  • 日本語運用能力:法令の一律要件ではないものの、医療安全・記録・家族説明の観点からN1〜N2相当が実務目安。
  • (医師)臨床研修医として勤務する場合も、日本の医師免許が前提です。

受入医療機関の主要条件

  • 医療機関の適法性:開設許可・管理者配置・施設基準・記録・安全管理体制が整備されていること。
  • 報酬の同等性:日本人と同等以上の給与水準(基本給・各種手当・賞与・時間外)。
  • 社会保険・労働法令の適正履行:社保加入・労基法・36協定・就業規則・夜勤体制 等。
  • 指導・監督体制:OJT・プリセプター・感染対策・インシデント報告・医療安全教育の実施。

必要書類(COE/変更/更新)

管轄・事案により追加資料の指示があります。以下は代表例です。

1) 在留資格認定証明書(COE)での来日(海外から)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 国家資格の登録証の写し(医師免許証・看護師免許証 等)
  • 履歴書・卒業証明・国家試験合格証の写し
  • 雇用契約書就業条件明示書職務記述書(JD)
  • 医療機関の登記事項証明書・開設許可に関する資料・直近決算書
  • 賃金水準の同等性資料(賃金規程・賃金台帳のサンプル など)
  • 旅券・写真・委任状(取次利用時)

2) 在留資格変更(国内で留学/特定活動 等→医療)

  • 在留資格変更許可申請書+在留カード・旅券
  • 国家資格の登録証・合格証・卒業証明
  • 雇用契約書・JD・勤務シフト(予定)
  • 医療機関の法人資料(登記簿・決算 等)
  • (留学から切替)成績証明書・出席率、卒業見込/退学手続の資料

3) 在留期間更新

  • 在留期間更新許可申請書+在留カード・旅券
  • 在職証明・賃金台帳・源泉徴収票(直近)
  • 勤務実績(勤怠・夜勤体制・研修実績・インシデント報告体制 等)
  • 医療機関の直近決算・社保・労基関連の遵守状況

申請の流れ(海外・国内)

  1. 要件確認:国家資格の有無、職務の適合性、給与同等性、受入体制。
  2. 書類収集:本人・医療機関の証憑を整える。
  3. 申請:海外→COE→在外公館で査証→入国/国内→在留資格変更。
  4. 審査:追加資料に即応(安全管理・教育体制の説明を求められることも)。
  5. 許可・在留カード交付:就労開始。住所・所属機関の変更は14日以内届出

他の在留資格との違い(技人国・介護・特定活動)

  • 技術・人文知識・国際業務:医療行為そのものではなく、医療事務・経営・通訳など非医療行為の専門職は原則こちら(技人国)。
  • 介護:介護福祉士として介護業務に従事する場合は在留資格「介護」看護師は「医療」、介護福祉士は「介護」。
  • 特定活動(EPA等):看護師候補者として来日し、国家試験合格後は「医療」へ切替するのが一般的。合格前は特定活動の枠で運用されます。

不許可になりやすいケースと対策

  • 国家資格の未登録:合格していても登録未了は弱い→登録証の写しで疎明。
  • 職務の逸脱:医療行為ではない単純作業中心→JD・シフトで業務比率を明確化。
  • 報酬同等性の不足:地域相場・同規模病院の水準と比較資料を添付。
  • 医療安全・教育体制の不備:感染対策・インシデント対応・研修計画の書面化。
  • 納税・社保不履行:更新で不利→加入状況・納付状況の証憑を整備。

勤務形態・転職・家族帯同の実務

  • 勤務形態:常勤/非常勤いずれも可。兼業は医療行為の範囲と就業規則・労務管理に適合させる。
  • 転職:同じ「医療」活動内なら可能。ただし所属機関変更は14日以内届出。新職務が資格範囲に合致するかを確認。
  • 家族帯同:所得等の条件を満たせば家族滞在で配偶者・子の帯同が可能。

FAQ

Q. 海外の医師免許・看護師免許だけで働けますか? A. できません。日本の国家資格の取得・登録が必要です。 Q. 日本語の要件はありますか? A. 法律上の一律基準はありませんが、N1〜N2相当が実務目安です。医療安全・記録・同意説明で必須です。 Q. 看護師候補者として来日しています。合格後はどうなりますか? A. 国家試験に合格し登録が完了したら、在留資格「医療」へ変更して本格的に看護業務に従事します。 Q. 医療事務や通訳で病院に勤務します。どの在留資格ですか? A. 医療行為に従事しないため、原則は技術・人文知識・国際業務の検討になります。

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