在留資格の分類|居住資格と活動資格の違いを徹底解説【2025年版】

在留資格は、外国人が日本でできる活動内容在留期間を定める制度です。大きく分けると、身分・地位に基づく「居住資格」と、行う活動に基づく「活動資格」の2系統。本稿では両者の特徴と、就労自由度・更新/変更の扱い・審査の主眼の違いを、申請取次の実務視点で整理します。全体像は在留資格とは?ビザとの違いと29種類の全解説も併せてご覧ください。

  1. 2つの分類とは(概要)
  2. 居住資格(身分・地位に基づく)の特徴
  3. 活動資格(活動に基づく)の特徴
  4. 比較表:居住資格 vs 活動資格
  5. 自分はどちらに該当?判断フロー
  6. 取得・変更・更新の基本
  7. よくある誤解/不許可リスク
  8. まとめと関連リンク
  9. FAQ

2つの分類とは(概要)

  • 居住資格:日本人や永住者との身分関係、または告示で定める居住上の事情に基づき付与。活動制限が広く、原則として就労自由です。
  • 活動資格:就労・就学・文化活動など「行う活動」の内容に基づき付与。活動の範囲が資格ごとに定められ、転職・配置転換・学科変更などで影響します。

居住資格(身分・地位に基づく)の特徴

典型例:日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者永住者

  • 就労自由度:原則として制限なく就労可(法令等の一般制限はあり)。
  • 在留期間:1年・3年・5年(永住者は無期限)。
  • 変更・転職:雇用主や職種が変わっても、資格自体は影響を受けにくい(届出義務はあり)。
  • 審査の主眼:身分関係の実体(婚姻の実体、同居・生計)、生活の安定、納税/社保履行。

関連ページ:日本人の配偶者等ビザの申請方法永住権を取るための条件

活動資格(活動に基づく)の特徴

典型例(就労系):技術・人文知識・国際業務経営・管理高度専門職企業内転勤特定技能1号2号
(非就労系):留学家族滞在 など

  • 就労自由度:資格ごとに活動範囲が限定。副業・出向・部署変更は要注意(資格外活動の要否・在留資格変更の要否)。
  • 在留期間:多くは5年・3年・1年・3月等。
  • 転職・配置転換:活動の「内容」「雇用主」「勤務地・就労形態」が変わると、資格変更届出が必要になる場合あり。
  • 審査の主眼:学歴/実務年数・職務の専門性・報酬同等性・受入機関の体制(就労系)/在籍・出席・資力(留学等)。

比較表:居住資格 vs 活動資格

項目居住資格活動資格
就労可否原則自由(資格外活動不要)資格ごとの活動範囲に限定(範囲外は不可)
転職・職務変更資格に直結しにくい(届出は必要)内容により在留資格変更や事前相談が必要
在留期間1/3/5年(永住は無期限)5/3/1年/3月 等(資格により異なる)
審査の主眼身分関係の実体、生活の安定適法な活動計画、専門性/資力、受入体制
家族帯同原則自由(届出・要件は別途)「家族滞在」等の枠組みで個別審査
永住への影響在留歴・納税/社保等で有利に働くことあり資格によりカウントの扱いが異なる(例:留学は就労年数に含まれない 等)

自分はどちらに該当?判断フロー

  1. 日本人/永住者との身分関係がある? → はい:居住資格を検討(例:日本人の配偶者等)。
  2. → いいえ:行う活動で分類。就労=技人国/経営管理/高度専門職/特定技能 等、就学=留学、家族帯同=家族滞在、文化研究=文化活動…
  3. 活動の変更予定は?(転職・起業・学部変更など) → 変更があれば在留資格変更資格外活動許可の可否を事前確認。

取得・変更・更新の基本

  • 海外から来日:日本側で在留資格認定証明書(COE)を取得 → 在外公館で査証申請 → 入国時に在留資格付与。
  • 国内で切替:在留資格変更または在留期間更新を所管の入管へ。
  • 届出義務:所属機関の変更、住居変更、配偶者に関する異動(離婚・死別)などは14日以内届出が必要。

よくある誤解/不許可リスク

  • 家族滞在=自由に就労可という誤解 → 原則就労不可。アルバイト等は資格外活動許可の範囲内。詳しくは家族滞在
  • 留学中のフルタイム就労 → 違反。学期中は週28時間以内(包括許可が必要)。留学参照。
  • 技人国で店舗作業中心に従事 → 活動の逸脱で不許可・更新不利。職務の専門性・JDの整備を。技人国参照。
  • 経営・管理でバーチャルオフィス → 事業実体の不足で不利。経営・管理参照。

まとめと関連リンク

  • 在留資格は居住資格活動資格に大別。就労自由度・変更時の扱い・審査の主眼が大きく異なります。
  • 転職・部署変更・起業・進学などライフイベント前に要確認。迷ったら専門家へ。

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FAQ

Q. 居住資格に変更すると、すぐ自由に働けますか? A. 許可後は原則自由に就労できます(一般法令の範囲内)。ただし届出義務(住居・所属機関等)は引き続き必要です。 Q. 活動資格で副業はできますか? A. 資格外活動許可の対象外の副業や、資格の活動範囲外の就労は違反です。まず在留資格の範囲・許可の要否を確認してください。 Q. 転職や配置転換で資格変更は必須? A. 現在の在留資格の活動範囲内であれば変更不要な場合もありますが、範囲から外れる場合は在留資格変更が必要になります。事前相談が安全です。

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