在留資格とは?ビザとの違いと29種類の全解説【2025年版】
在留資格(Status of Residence)は、外国人が日本に在留しながら行える活動の種類や在留期間を定める制度です。一方、一般に「ビザ」と呼ばれる査証(Visa)は、海外の日本大使館・総領事館が入国(上陸)申請の前提として与える証印であり、在留中の活動内容を定めるものではありません(用語の違いは本記事末のQ&Aでも解説)。
- 在留資格とビザ(査証)の違い
- 在留資格「29種類」一覧(就労可否・主な活動)
- 類型別のポイント(就労系/非就労系/身分系/特定活動)
- 取得・変更・更新の基本フロー
- よくある質問(FAQ)
- 関連記事・内部リンク
在留資格とビザ(査証)の違い
- ビザ(査証):在外公館が発給する入国審査前の証印。入国の可否を最終決定するのは日本の上陸審査官です。ビザは「在留中の活動内容」を直接定めません。
- 在留資格:上陸許可時や在留資格変更許可で付与され、日本で行える活動(研究、就労、留学、家族滞在 等)と在留期間を定めます。原則として同時に1つだけを保有します。
- 通称「就労ビザ」:法令上の正式名称ではなく、就労を主目的とする在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職 等)の総称です。
在留資格「29種類」一覧(就労可否・主な活動)
在留資格は大きく「活動に基づく在留資格(就労系・非就労系)」「身分・地位に基づく在留資格(居住資格)」に分かれます。最新の法令・運用に基づき、全29種類を一覧化しました(在留期間は代表例/個別の在留期間は資格ごとに異なります)。
区分 | 在留資格(日本語) | 主な活動例 | 就労可否 | 在留期間の例 |
---|---|---|---|---|
活動資格 (就労系ほか) | 外交 | 大使・公使・外交使節等とその家族 | 可 | 個別 |
公用 | 外国政府機関等の公務従事者と家族 | 可 | 個別 | |
教授 | 大学等での研究・教育 | 可 | 5年/3年/1年/3月 | |
芸術 | 収入を伴う芸術活動(作曲・美術・文学 等) | 可 | 同上 | |
宗教 | 宗教家の布教・宗教上の活動 | 可 | 同上 | |
報道 | 外国報道機関の記者・カメラマン 等 | 可 | 同上 | |
高度専門職 | ポイント制の高度人材(研究・専門技術・経営) | 可 | (1号)5年/(2号)無期限 | |
経営・管理 | 日本での事業の経営・管理 | 可 | 5年/3年/1年/3月 | |
法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士等の専門職 | 可 | 同上 | |
医療 | 医師・歯科医師・看護師 等 | 可 | 同上 | |
研究 | 官公庁・企業等の研究者 | 可 | 同上 | |
教育 | 中学・高校等の教員(語学含む) | 可 | 同上 | |
技術・人文知識・国際業務 | 理工系・人文系の専門業務/通訳・貿易 等 | 可 | 同上 | |
企業内転勤 | 海外の本店・支店等からの転勤 | 可 | 同上 | |
介護 | 介護福祉士としての介護業務 | 可 | 同上 | |
興行 | 俳優・歌手・プロスポーツ選手 等 | 可 | 同上 | |
技能 | 熟練技能(例:外国料理・建築板金 等) | 可 | 同上 | |
特定技能 | 特定産業分野での人手不足解消(1号・2号) | 可 | 個別(1号/2号で異なる) | |
活動資格 (非就労系) | 技能実習 | 技能移転を目的とする実習 | 可(実習の範囲) | 区分により異なる |
文化活動 | 収入を伴わない文化・芸術研究 等 | 原則不可 | 6月/1年/3年 など | |
短期滞在 | 観光・親族訪問・会議参加 等(90日以内など) | 不可 | 15日/30日/90日 等 | |
留学 | 大学・専門学校・日本語教育機関での就学 | 原則不可(資格外活動で可) | 3月〜4年3月 等 | |
研修 | 実務を伴わない研修・公的研修 等 | 不可 | 6月/1年 | |
家族滞在 | 就労・就学系在留者の配偶者・子 | 原則不可(資格外活動で可) | 本体の在留期間に連動 | |
活動資格 (指定) | 特定活動 | 告示で定める個別活動(例:ワーキングホリデー/内定者待機/就職活動/デジタルノマド 等) | 指定内容次第 | 指定内容次第 |
居住資格 (身分・地位) | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 | 可(原則自由) | 5年/3年/1年 など |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者・出生による子 | 可(原則自由) | 5年/3年/1年 など | |
定住者 | 告示で定める在留を認める事情(日系人 等) | 可(原則自由) | 5年/3年/1年 など | |
永住者 | 法務大臣の許可による無期限の在留 | 可(原則自由) | 無期限 |
※ 就労の「可」は、各資格の定められた活動範囲内での可否を示します。非就労系でも、資格外活動許可により一定範囲のアルバイト等が可能な場合があります。
類型別のポイント
就労系(活動資格)
- 高度専門職:ポイント制で70点以上(1号)は在留5年・家族優遇あり。HSP2へ移行で無期限に。→ 詳細
- 技術・人文知識・国際業務(技人国):学歴または実務年数、職務の専門性・報酬同等性が鍵。→ 詳細
- 特定技能:人手不足分野(1号14分野等/2号は一部分野)で実務に従事。→ 1号・2号
- 経営・管理:事業所の確保、資本金500万円または常勤2名等の規模要件が典型。→ 詳細
- 企業内転勤:直前1年以上の海外勤務+日本での専門職務。→ 詳細
非就労系(活動資格)
- 留学:入学許可と学費・生活費の資力が要。アルバイトは資格外活動許可で週28時間以内。→ 詳細
- 家族滞在:本体の在留に付随。就労は原則不可(資格外活動で可)。→ 詳細
- 研修:実務を伴わない研修に限定(技能実習とは別)。
特定活動(Designated Activities)
- 告示で定める個別活動の総称。代表例:ワーキングホリデー、卒業後の就職活動、内定者の入社待機、家事使用人、国際的なリモートワーク(デジタルノマド)など。
- デジタルノマドは告示53号で新設(在留は最長6か月・延長なし、要年収・保険加入等)。
身分・地位に基づく在留資格(居住資格)
- 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/永住者は、活動制限が広く、就労は原則自由です(社会保険・税務等の適正履行は必要)。
取得・変更・更新の基本フロー
- 該当資格の確認:職務・学業・身分関係と合致する在留資格を選定
- 資料収集:学歴・職歴・雇用(内定)・資力・身分関係 等を疎明
- 申請:海外からは在留資格認定証明書(COE)→在外公館で査証申請/日本国内は在留資格変更や在留期間更新
- 審査・追加資料対応:照会に備えて根拠資料を体系的に
- 許可・受領:在留カードの受領(中長期)・活動開始
よくある質問(FAQ)
Q. 「就労ビザ」と在留資格は同じですか? A. 「就労ビザ」は便宜上の呼称で、法令上の名称は在留資格です。実務では、技人国・経営管理・高度専門職・特定技能 等をまとめて「就労ビザ」と言うことがあります。 Q. ビザ(査証)があれば必ず入国できますか? A. 査証は入国申請の前提であり、上陸審査官の許可が必要です。上陸後に付与されるのが在留資格と在留期間です。 Q. 非就労系の在留資格で働けますか? A. 原則不可ですが、資格外活動許可により一定範囲(一般に週28時間以内など)での就労が可能なものがあります(留学・家族滞在 等)。
関連記事・内部リンク
- 技術・人文知識・国際業務の取得条件と必要書類
- 経営・管理ビザで会社を設立する手順
- 高度専門職ビザの取得条件と優遇
- 特定技能1号|対象分野と試験/特定技能2号|無期限就労への道
- 留学ビザの取得条件と必要書類/家族滞在ビザの取得条件と注意点
- 永住権を取るための条件/永住権申請の流れ
在留資格の無料診断:現在のご状況(学歴・職歴・オファー・家族関係等)から、最適な在留資格と必要書類セットを即日ご提案します。