在留資格とは?ビザとの違いと29種類の全解説【2025年版】

在留資格(Status of Residence)は、外国人が日本に在留しながら行える活動の種類在留期間を定める制度です。一方、一般に「ビザ」と呼ばれる査証(Visa)は、海外の日本大使館・総領事館が入国(上陸)申請の前提として与える証印であり、在留中の活動内容を定めるものではありません(用語の違いは本記事末のQ&Aでも解説)。

  1. 在留資格とビザ(査証)の違い
  2. 在留資格「29種類」一覧(就労可否・主な活動)
  3. 類型別のポイント(就労系/非就労系/身分系/特定活動)
  4. 取得・変更・更新の基本フロー
  5. よくある質問(FAQ)
  6. 関連記事・内部リンク

在留資格とビザ(査証)の違い

  • ビザ(査証):在外公館が発給する入国審査前の証印。入国の可否を最終決定するのは日本の上陸審査官です。ビザは「在留中の活動内容」を直接定めません。
  • 在留資格:上陸許可時や在留資格変更許可で付与され、日本で行える活動(研究、就労、留学、家族滞在 等)と在留期間を定めます。原則として同時に1つだけを保有します。
  • 通称「就労ビザ」:法令上の正式名称ではなく、就労を主目的とする在留資格(例:技術・人文知識・国際業務経営・管理高度専門職 等)の総称です。

在留資格「29種類」一覧(就労可否・主な活動)

在留資格は大きく「活動に基づく在留資格(就労系・非就労系)」「身分・地位に基づく在留資格(居住資格)」に分かれます。最新の法令・運用に基づき、全29種類を一覧化しました(在留期間は代表例/個別の在留期間は資格ごとに異なります)。

区分在留資格(日本語)主な活動例就労可否在留期間の例
活動資格
(就労系ほか)
外交大使・公使・外交使節等とその家族個別
公用外国政府機関等の公務従事者と家族個別
教授大学等での研究・教育5年/3年/1年/3月
芸術収入を伴う芸術活動(作曲・美術・文学 等)同上
宗教宗教家の布教・宗教上の活動同上
報道外国報道機関の記者・カメラマン 等同上
高度専門職ポイント制の高度人材(研究・専門技術・経営)(1号)5年/(2号)無期限
経営・管理日本での事業の経営・管理5年/3年/1年/3月
法律・会計業務弁護士・公認会計士等の専門職同上
医療医師・歯科医師・看護師 等同上
研究官公庁・企業等の研究者同上
教育中学・高校等の教員(語学含む)同上
技術・人文知識・国際業務理工系・人文系の専門業務/通訳・貿易 等同上
企業内転勤海外の本店・支店等からの転勤同上
介護介護福祉士としての介護業務同上
興行俳優・歌手・プロスポーツ選手 等同上
技能熟練技能(例:外国料理・建築板金 等)同上
特定技能特定産業分野での人手不足解消(1号・2号)個別(1号/2号で異なる)
活動資格
(非就労系)
技能実習技能移転を目的とする実習可(実習の範囲)区分により異なる
文化活動収入を伴わない文化・芸術研究 等原則不可6月/1年/3年 など
短期滞在観光・親族訪問・会議参加 等(90日以内など)不可15日/30日/90日 等
留学大学・専門学校・日本語教育機関での就学原則不可(資格外活動で可)3月〜4年3月 等
研修実務を伴わない研修・公的研修 等不可6月/1年
家族滞在就労・就学系在留者の配偶者・子原則不可(資格外活動で可)本体の在留期間に連動
活動資格
(指定)
特定活動告示で定める個別活動(例:ワーキングホリデー/内定者待機/就職活動/デジタルノマド 等)指定内容次第指定内容次第
居住資格
(身分・地位)
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子可(原則自由)5年/3年/1年 など
永住者の配偶者等永住者等の配偶者・出生による子可(原則自由)5年/3年/1年 など
定住者告示で定める在留を認める事情(日系人 等)可(原則自由)5年/3年/1年 など
永住者法務大臣の許可による無期限の在留可(原則自由)無期限

※ 就労の「可」は、各資格の定められた活動範囲内での可否を示します。非就労系でも、資格外活動許可により一定範囲のアルバイト等が可能な場合があります。

類型別のポイント

就労系(活動資格)

  • 高度専門職:ポイント制で70点以上(1号)は在留5年・家族優遇あり。HSP2へ移行で無期限に。→ 詳細
  • 技術・人文知識・国際業務(技人国):学歴または実務年数、職務の専門性・報酬同等性が鍵。→ 詳細
  • 特定技能:人手不足分野(1号14分野等/2号は一部分野)で実務に従事。→ 1号2号
  • 経営・管理:事業所の確保、資本金500万円または常勤2名等の規模要件が典型。→ 詳細
  • 企業内転勤:直前1年以上の海外勤務+日本での専門職務。→ 詳細

非就労系(活動資格)

  • 留学:入学許可と学費・生活費の資力が要。アルバイトは資格外活動許可で週28時間以内。→ 詳細
  • 家族滞在:本体の在留に付随。就労は原則不可(資格外活動で可)。→ 詳細
  • 研修:実務を伴わない研修に限定(技能実習とは別)。

特定活動(Designated Activities)

  • 告示で定める個別活動の総称。代表例:ワーキングホリデー卒業後の就職活動内定者の入社待機家事使用人国際的なリモートワーク(デジタルノマド)など。
  • デジタルノマド告示53号で新設(在留は最長6か月・延長なし、要年収・保険加入等)。

身分・地位に基づく在留資格(居住資格)

  • 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/永住者は、活動制限が広く、就労は原則自由です(社会保険・税務等の適正履行は必要)。

取得・変更・更新の基本フロー

  1. 該当資格の確認:職務・学業・身分関係と合致する在留資格を選定
  2. 資料収集:学歴・職歴・雇用(内定)・資力・身分関係 等を疎明
  3. 申請:海外からは在留資格認定証明書(COE)→在外公館で査証申請/日本国内は在留資格変更在留期間更新
  4. 審査・追加資料対応:照会に備えて根拠資料を体系的に
  5. 許可・受領:在留カードの受領(中長期)・活動開始

よくある質問(FAQ)

Q. 「就労ビザ」と在留資格は同じですか? A. 「就労ビザ」は便宜上の呼称で、法令上の名称は在留資格です。実務では、技人国・経営管理・高度専門職・特定技能 等をまとめて「就労ビザ」と言うことがあります。 Q. ビザ(査証)があれば必ず入国できますか? A. 査証は入国申請の前提であり、上陸審査官の許可が必要です。上陸後に付与されるのが在留資格と在留期間です。 Q. 非就労系の在留資格で働けますか? A. 原則不可ですが、資格外活動許可により一定範囲(一般に週28時間以内など)での就労が可能なものがあります(留学・家族滞在 等)。

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