日本人の配偶者等ビザの申請方法|COE・変更・更新と必要書類を実務で解説

「日本人の配偶者等ビザ」(在留資格:日本人の配偶者等)は、日本人と結婚した外国人配偶者、または日本人の実子・特別養子が日本で生活するための在留資格です。検索で多い「申請方法(COE/変更/更新)」「必要書類」「審査ポイント(同居・生計・質問書)」「不許可対策」を、申請取次の実務目線でまとめます。

先に結論(最短で通す要点)

  • 申請ルートは①海外から呼ぶ(COE)②日本で変更③更新の3つ。自分に合うルートで設計します。
  • 審査の核心は婚姻(家族)関係の真正性生活基盤(同居・生計)。質問書の出来が合否を左右します。
  • 「日本人の配偶者等」は身分系のため就労制限はありません(原則、資格外活動許可は不要)。
  1. 日本人の配偶者等ビザとは(対象者・できること)
  2. 取得条件(要件)
  3. 申請ルート3つ(COE/変更/更新)
  4. 申請方法①:海外から呼び寄せ(COE)
  5. 申請方法②:日本で在留資格変更
  6. 申請方法③:更新(在留期間更新)
  7. 必要書類チェックリスト(COE/変更/更新)
  8. 審査で見られるポイント(同居・生計・質問書)
  9. 不許可になりやすいケースと対策
  10. 就労・転職・アルバイトはできる?
  11. よくある質問(FAQ)
  12. まとめ・無料チェックの案内

日本人の配偶者等ビザとは(対象者・できること)

在留資格「日本人の配偶者等」の対象は主に次のとおりです。

  • 日本人の配偶者(法律婚)
  • 日本人の特別養子
  • 日本人の子として出生した実子

この在留資格は身分・地位に基づく在留資格(いわゆる身分系)で、就労に制限がないことが特徴です(ただし他法令の資格要件は別途必要)。

関連:在留資格とは?ビザとの違い

取得条件(要件)

1. 婚姻(家族)関係が真正であること

配偶者の場合は法律上の婚姻が前提です。審査では、形式婚(在留目的の婚姻)ではなく、実体を伴う夫婦関係であることを資料と説明で立証します。

2. 日本での生活基盤(同居・生計)が合理的であること

住居(同居)と生計(収入・家計)が不自然だと、追加資料の指示や不許可につながります。ポイントは「質問書」+「客観証拠」で矛盾なく説明できることです。

申請ルート3つ(COE/変更/更新)

  • ① 海外から呼ぶ:COE(認定証明書)→ 海外で査証(ビザ)申請 → 入国
  • ② 日本で変更:在留資格変更許可申請(留学・就労等から変更)
  • ③ 更新:在留期間更新許可申請(在留中の延長)

申請方法①:海外から呼び寄せ(COE)

海外在住の配偶者を日本へ呼ぶ標準ルートです。

  1. 夫婦(家族)関係の資料を揃える:戸籍(婚姻記載)、結婚証明(海外婚の場合)、写真、交際経緯、通信・面会の裏付け。
  2. 生活基盤の資料を揃える:住居(賃貸借契約等)、課税・納税、給与明細、預金、家計見通し。
  3. 質問書を作成:出会い〜交際〜結婚〜同居予定を時系列で。矛盾がないように整えます。
  4. 入管へCOE申請:所管入管に提出。
  5. COE交付→海外で査証申請:日本大使館・領事館で手続。
  6. 入国→住民登録など国内手続

実務ポイント:COE段階で「質問書・証拠」を厚めに作るほど、査証段階や入国後のトラブルが減ります。

申請方法②:日本で在留資格変更

すでに日本にいる外国人が「留学」「就労」等から「日本人の配偶者等」へ変更するケースです。

  1. 婚姻成立・同居開始(予定)を整理:住居の確保、世帯の形、生活費の負担を明確に。
  2. 変更申請書類を準備:戸籍・住民票・課税納税・質問書・写真など。
  3. 在留資格変更許可申請:所管入管へ提出。
  4. 追加資料に備える:交際経緯、通信・面会の証拠、家計、同居の実体資料が求められやすいです。

申請方法③:更新(在留期間更新)

更新の核心は「いまも夫婦として生活しているか」です。次を揃えると安定します。

  • 同居:住民票、賃貸借契約、生活実体の補強(郵便物、生活写真等)
  • 生計:課税/納税、給与、家計の整合
  • 変化の説明:転職・転居・別居(単身赴任等)がある場合は理由書+証拠

関連:在留期間更新の流れと必要書類

必要書類チェックリスト(COE/変更/更新)

必要書類は個別事情で変わりますが、申請取次の実務で「まず揃える」基本セットを整理します。書類の整合(同じ住所・同じ時系列・矛盾なし)が重要です。

共通の基本セット

  • 申請書(COE/変更/更新の別)
  • 写真(規格に注意)
  • 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 住民票(世帯・同居が分かる形)
  • 課税証明書・納税証明書(直近1年)
  • 身元保証書
  • 質問書(夫婦の経緯・同居・生計など)
  • 夫婦写真(生活実体が分かるもの)

海外婚・外国語書類がある場合

  • 外国の結婚証明書・出生証明書等(日本語訳添付)
  • 渡航履歴(パスポートのスタンプ、航空券控え等)、面会の証拠
  • 通信履歴(要約でOK:頻度・期間が分かる形)

収入が弱い/転職直後/別居がある場合

  • 在職証明、雇用契約、給与明細、預金通帳(残高・入出金)
  • 別居理由書(単身赴任等)+送金・共同生活費の証拠
  • 家計収支表(見込み)

審査で見られるポイント(同居・生計・質問書)

1. 質問書が「薄い」「矛盾」があると不利

実務上、質問書は最重要書類の一つです。次を意識してください。

  • 出会い→交際→結婚→同居予定(または同居中)を時系列
  • 写真・通信・面会/渡航・住民票・住居資料と矛盾させない
  • 言語が違う場合は、通訳・翻訳・使用言語などコミュニケーション手段を説明

2. 同居の合理性(住居)

住民票だけでなく、賃貸借契約、間取り、生活動線が自然かも見られます。極端に狭い/別居が長い場合は理由の説明と補強資料が必要です。

3. 生計の合理性(収入・納税・家計)

一律の収入基準はありませんが、課税/納税、給与、家賃、家族人数、貯蓄などから「現実的に生活できるか」が判断されます。家計収支表を1枚作って整合させると通りやすいです。

不許可になりやすいケースと対策

ケース1:交際期間が短く、面会・資料が少ない

  • 対策:交際経緯書(時系列)+通信要約+面会/渡航+写真をセット化。

ケース2:同居実体が弱い(住民票だけ)

  • 対策:賃貸借契約、間取り、生活写真、郵便物などで補強。

ケース3:収入・納税が説明できない(転入直後・転職直後など)

  • 対策:課税/納税が出ない理由書+給与明細・雇用契約・預金・家計収支表で代替立証。

ケース4:別居(単身赴任・介護・学業等)が長い

  • 対策:別居理由の合理性+連絡・面会+生計の一体性(送金や共同支出)で立証。

就労・転職・アルバイトはできる?

「日本人の配偶者等」は身分系(入管法別表第二)で、就労制限はありません。そのため、原則として資格外活動許可は不要です。

  • 転職・副業・アルバイトも原則可能(ただし他法令の資格要件は別途)。
  • ただし、夫婦の生活実体が崩れると更新で問題になり得るため、別居・長期海外滞在は要注意。

よくある質問(FAQ)

Q1. 事実婚(内縁)でも申請できますか?

「日本人の配偶者等」は原則として法律婚が前提です。事情により別制度の検討が必要になります。

Q2. COEと査証(ビザ)は何が違いますか?

COEは入管が在留該当性を審査して交付する証明で、海外ではそれを使って大使館・領事館で査証申請を行います。

Q3. 収入が低いと不許可ですか?

一律の金額基準はありませんが、生活が成り立つ合理性を説明できないと厳しくなります。家計収支表+裏付け資料で整合を取るのが実務上のコツです。

まとめ・無料チェックの案内

  • 申請方法はCOE/変更/更新の3ルート。状況に合うルートで設計します。
  • 審査の核心は婚姻(家族)関係の真正性生活基盤(同居・生計)
  • 不許可を避けるには、質問書・写真・通信/渡航・同居・生計資料を矛盾なくセット化することが重要です。

日本人の配偶者等ビザの無料チェック:質問書の整合、証拠の組み立て(写真・通信・渡航・同居・生計)、追加資料の想定まで含めて、不許可リスクを下げる提出設計をご提案します。

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