経営・管理ビザで会社を設立する手順【2025年版】

「経営・管理」は、日本で事業を経営する、または事業の管理に従事する外国人のための在留資格です。本記事では、取得条件会社設立の流れ必要書類資本金要件更新時の注意点まで、申請取次の実務に沿って整理します。

  1. 経営・管理ビザとは
  2. 取得条件(上陸許可基準の要点)
  3. 会社設立の流れ(起業フロー)
  4. 必要書類
  5. 資本金要件と実務上の考え方
  6. 更新時の注意点
  7. まとめと関連情報

経営・管理ビザとは

  • 対象活動:日本で会社や事業を運営(経営)する、または管理職として従事する活動。
  • 在留期間:5年・3年・1年・3月(更新可)。初回は1年が付与されることもあります。
  • 手続区分:在留資格認定(COE)在留資格変更在留期間更新

取得条件(上陸許可基準の要点)

審査は概ね「事業所」「事業規模」「(管理の場合の)経験・報酬」の3点で判断されます。

  1. 事業所の確保:日本国内に事業所(オフィス・店舗等)が存在、または事業用として使用する施設を確保していること。自宅や短期スペースは基本的に不可/法人名義・事業用途の契約が望ましい。
  2. 事業規模(いずれか)
    • 本邦に居住する常勤職員2名以上を雇用して営む、または
    • 資本金(出資総額)500万円以上または
    • 上記に準ずる規模と認められること。
  3. 管理従事の場合:管理職として申請する場合は、経営・管理の実務経験3年以上(大学院での関連専攻を含む)と、日本人同等以上の報酬が目安。

会社設立の流れ(起業フロー)

  1. 事業計画:事業モデル・市場・3期分の損益/資金繰りを作成。必要な許認可の有無も確認。
  2. 事務所の確保:事業用途で契約(法人名義が原則)。バーチャルオフィスや月単位の短期スペースは非推奨。
  3. 会社設立
    • 形態選択(株式会社/合同会社)、商号・本店・目的・役員を決定。
    • 定款作成(株式会社は公証人認証)→ 資本金払込 → 法人登記。
    • 実印・銀行口座・税務(税務署/都道府県/市区町村)・社会保険の手続きを実施。
  4. 人材の確保:常勤職員の採用(該当する場合は社会保険加入)。
  5. 申請書類の準備:下記「必要書類」を揃え、所管の入管へ申請(COE/変更)。
  6. 審査・結果:追加資料の指示に備え、契約書・口座履歴・見積/請求・仕入/販売の証拠を体系的に保管。

必要書類

申請区分や受入機関の規模によって異なりますが、代表例は次のとおりです(最新版の様式で)。

  • 申請書(認定/変更/更新の別)・写真(4cm×3cm)
  • 会社関係:登記事項証明書、定款、株主(出資)関係資料、事業所の賃貸借契約書(事業用・法人名義)
  • 財務・資金:資本金払込証明、資金の出所資料、事業用口座の取引履歴 等
  • 事業実態:事業計画書、見積/契約/請求/納品・仕入資料、パンフレット・サイト等
  • 人材:常勤職員の雇用契約・給与台帳・社会保険加入資料(該当時)
  • 申請人本人:履歴書、(管理従事なら)経営・管理の3年以上の経験の証明、報酬見込み

資本金要件と実務上の考え方

  • 500万円以上」または「常勤2名以上」は代表的な基準。事業モデルにより「準ずる規模」もあり得ます。
  • 資本金方式は資金の出所払込の実在性が厳しく見られます(貸付・多段資金移動は根拠化)。
  • 雇用方式は常勤性(週40h・社保加入等)や実在雇用の継続性の立証が必要。
  • 店舗・サービス業は現場作業に偏らない経営/管理体制(現場スタッフ配置)がポイント。

更新時の注意点

  • 事業の継続性:売上推移・費用構造・資金繰りの妥当性、主要契約の継続を示す。
  • 税・社保の適正履行:消費税・源泉・住民税・社保の納付状況はコア審査。
  • 雇用の実態:常勤職員の継続、給与・社保の実績。
  • 管理従事者の要件:役職・職務分掌・報酬の同等性(日本人同等以上)。

まとめと関連情報

  • 許可のカギは「事業所」「事業規模」「実態証拠」。資金・雇用・契約の根拠を体系化。
  • 設立前から事業用途のオフィス確保資金証跡の整理を。
  • 将来的な永住化も視野に、納税・社保・雇用実績を継続的に整備。

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