経営・管理ビザで会社を設立する手順【2025年版】
「経営・管理」は、日本で事業を経営する、または事業の管理に従事する外国人のための在留資格です。2025年10月16日の改正で許可基準が大きく変わり、資本金等3,000万円、常勤職員の雇用、日本語能力、事業計画の専門家確認などが明確に求められる方向になりました。本記事では、改正点(何がどう変わったか)を含め、申請取次の実務に沿って整理します。
- 経営・管理ビザとは
- 【重要】2025年改正:何がどう変わった?(改正前/改正後)
- 取得条件(改正後の要点)
- 会社設立の流れ(起業フロー)
- 必要書類
- 資本金等3,000万円の実務ポイント
- 更新時の注意点(経過措置を含む)
- よくある質問(Q&A)
- まとめと関連情報
経営・管理ビザとは
- 対象活動:日本で会社や事業を運営(経営)する、または管理職として従事する活動。
- 在留期間:5年・3年・1年・3月(更新可)。初回は1年が付与されることもあります。
- 手続区分:在留資格認定(COE)/在留資格変更/在留期間更新。
【重要】2025年改正:何がどう変わった?(改正前/改正後)
2025年10月16日施行の改正により、実体のない起業や名義だけの経営を排除する方向で、要件が厳格化・明確化されました。特に「資本」「雇用」「日本語」「学歴・職歴」「事業計画の第三者確認」が重要ポイントです。
| 項目 | 改正前(~2025/10/15) | 改正後(2025/10/16~) |
|---|---|---|
| 事業規模(資本) | 実務上は「資本金(出資総額)500万円以上」や「常勤2名」等が代表的な目安として使われてきました。 | 原則として資本金または投下資本が3,000万円以上が新たな基準。 |
| 雇用(常勤職員) | 資本ルート/雇用ルートなど、いずれかで判断される運用が中心。 |
本邦に居住する常勤職員1名以上の雇用が必須。 ※「技術・人文知識・国際業務」等の法別表第一の在留資格者は含まれない取扱いに注意。 |
| 日本語能力 | 明確な要件はなく、実務上は体制・説明で補うケースが多い。 | 申請人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(参照枠B2相当以上)を有すること。 |
| 学歴・職歴 | 事業計画・実体資料を中心に総合判断(経験や学歴は補強要素)。 |
次のいずれか: ・経営または当該事業に関連する分野の博士・修士・専門職学位 ・事業の経営または管理に関する3年以上の経験 |
| 事業計画 | 計画書提出は重要(合理性・継続性の説明が中心)。 |
申請時に提出する事業計画書について、専門家の確認(評価書等)が必要。 (施行日時点の専門家:中小企業診断士・公認会計士・税理士) |
| 経過措置 | - | 施行日前受理は旧基準。既存在留者の更新は、施行日から3年以内(~2028/10/16)は柔軟判断の余地。 |
- 結論:新規の「経営・管理」は 資本金等3,000万円+本邦居住の常勤職員1名+日本語(B2相当)+事業計画の専門家確認 を前提に設計が必要。
- 既存在留者:更新は 施行日から3年(~2028/10/16) は経過措置で柔軟判断の余地。ただし税社保・実体が弱いと更新が厳しくなります。
- 対策:「資金の出所」「雇用の実在」「日本語体制」「事業計画(評価書)」を 証拠でセット化 してから申請・更新へ。
※法人は登記事項証明書の「払込済資本金額(資本金)」等が基準になります。個人事業の場合は、事業所確保費用・設備投資・常勤職員1年分給与など、実際に投下した金額の合計として説明します。
取得条件(改正後の要点)
1. 事業所の確保(実在性・独立性)
- 日本国内に事業所(オフィス・店舗等)を確保し、事業の実体を説明できる状態にします。
- 改正後は規模要件が重くなったため、自宅兼事務所は原則不可とされる方向で整理されています(物件・業態によっては例外的な説明が必要)。
- 写真(外観・内観)、間取り、設備、看板、郵便受け、固定電話、作業スペース等で「稼働できる事業所」であることを立証します。
2. 常勤職員1名以上(対象者に注意)
「常勤職員」は誰でもよいわけではなく、対象範囲が整理されています。
- 対象の例:日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
- 注意:「技術・人文知識・国際業務」など法別表第一の在留資格者は含まれない取扱いが示されています。
名義だけの雇用と見られないよう、雇用契約、賃金支払(振込記録)、勤怠、社保加入、職務内容(日本語対応を担う等)まで整合させます。
3. 資本金または投下資本 3,000万円以上
- 法人:登記上の払込済資本金額(または出資総額)を基礎として説明します。
- 個人事業:事業所確保費用、設備投資、常勤職員1年分給与等「実際に投下した金額」を合算して説明します。
4. 日本語能力(申請人 or 常勤職員)
申請人本人または常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠B2相当以上の日本語能力を有することが必要です。
- 例:JLPT N2以上、BJT 400点以上
- 例:中長期在留として20年以上の在留歴
- 例:日本の大学・大学院卒、高校卒(義務教育修了+高等学校卒) 等
5. 学歴・職歴(いずれか)
- 経営または当該事業に関連する分野の博士・修士・専門職学位(海外学位を含む)
- 事業の経営または管理に関する3年以上の経験(起業準備活動期間が含まれる整理もあります)
6. 事業計画の専門家確認(評価書/確認書)
- 事業計画書は、申請時に提出します。
- 改正後は、その計画について専門家の確認(評価書等)が必要とされています(施行日時点:中小企業診断士・公認会計士・税理士)。
事業計画書そのものは、申請人ご本人が作成しても構いませんし、行政書士や中小企業診断士・税理士などのサポートを受けながら共同で作成しても構いません。ただし、入管に提出する際には、計画の内容が具体的で合理的かどうかについて、中小企業診断士・公認会計士・税理士などの経営専門家による確認(評価書)を添付することが求められています。
会社設立の流れ(起業フロー)
- 事業設計(市場・商品・価格・集客):誰に、何を、いくらで、どう売るかを明確化し、3期分の損益・資金繰りへ落とし込みます。
- 事業所の確保:実在性・独立性が説明できる物件を契約し、写真・間取り・設備等の証拠を揃えます。
- 資本・投下の証拠化:資金の出所(源資)→移動→払込→投下(設備・賃料・給与等)を時系列で整理します。
- 会社設立:形態選択(株式会社/合同会社)→定款→払込→登記→税務・社保手続。
- 常勤職員の採用:対象者要件に合う常勤職員を採用し、雇用・勤怠・給与・社保を整備します。
- 事業計画の専門家確認:評価書(確認書)の作成依頼(数字根拠の精査まで)。
- 申請(COE/変更/更新):申請区分に合わせて書類を整え、提出します。
- 審査対応:追加資料に備え、契約書・請求書・入出金記録・許認可・人員体制の証拠を体系保管します。
必要書類
申請区分や受入機関のカテゴリー等により異なりますが、代表例は次のとおりです(必ず最新版様式で準備)。
- 申請書(認定/変更/更新)・写真(4cm×3cm)・旅券/在留カード(国内申請の場合)
- 会社関係:登記事項証明書、定款、株主(出資)関係資料、事業所の賃貸借契約書(事業用)、必要な業種許認可
- 資本・資金:払込証明、資金の出所資料(源資の通帳履歴、贈与/貸付契約、送金明細 等)
- 事業実体:事業計画書、見積/契約/請求/納品、仕入資料、パンフレット・Webサイト、事業所写真
- 雇用:常勤職員の雇用契約、給与台帳、勤怠、社会保険加入資料、職務内容説明
- 日本語:JLPT/BJT等の合格証、卒業証明、在留歴を示す資料 等
- 専門家確認:事業計画の評価書(確認書)
- 学歴・職歴:学位証明、職務証明、役職・職務内容を示す資料(該当者)
資本金等3,000万円の実務ポイント
- 金額だけでなく、資金の出所と移動経路が重要です(源資→送金→払込→投下が一貫して説明できる形に)。
- 親族贈与・貸付・海外送金は、契約書や送金明細、残高推移をセットで整合させます。
- 個人事業型は「何にいくら投下したか」を領収書・契約書で固め、合計額として説明します。
更新時の注意点(経過措置を含む)
- 施行日前(2025/10/15まで)に受理された申請は、改正前基準が適用される整理があります。
- 既存在留者の更新は、施行日から3年以内(~2028/10/16)は新基準未充足でも柔軟判断の余地。ただし、事業実体が弱い、税社保未整備等は更新リスクが上がります。
- 税・社保:税金・社会保険料の納付状況は重要審査ポイントです(滞納は重大リスク)。
- 長期出国:正当な理由なく長期間海外にいると、活動実体がないと判断されるリスクがあります。
- 許認可:業種に必要な許認可の取得状況も確認対象になり得ます(更新時までに取得が求められる場合あり)。
よくある質問(Q&A)
Q1. 常勤職員1名は「就労ビザの社員」でもいい?
原則として、常勤職員としてカウントされる対象が整理されており、「技術・人文知識・国際業務」等の法別表第一の在留資格者は含まれない取扱いが示されています。採用計画は、対象者要件から逆算して組み立てるのが安全です。
Q2. 日本語要件は本人が満たさないとダメ?
申請人本人または常勤職員のいずれかが満たす設計です。申請人が満たさない場合は、常勤職員が対外対応・官公庁対応等を担う体制を職務分掌で具体化します。
Q3. 事業計画の「評価書」は誰に依頼できる?
施行日時点で想定される専門家は、中小企業診断士・公認会計士・税理士です。売上前提・原価・固定費・人件費・資金繰りの根拠まで整え、第三者評価としてまとめます。
まとめと関連情報
- 改正後の「経営・管理」は、資本・雇用・日本語・学歴/職歴・計画評価をセットで満たすことが前提の制度になっています。
- 許可のカギは「要件充足」だけでなく、証拠(契約・入出金・写真・雇用・納税社保・評価書)を一貫したストーリーで出せることです。
- 将来的な永住を視野に入れる場合も、納税・社保・雇用の継続が土台になります。
経営・管理ビザの無料チェック:事業所・資本金等3,000万円の組み立て・常勤職員の適格性・資金証跡・事業計画(評価書の前段階)を拝見し、最短の申請プランと必要資料セットをご提案します。

