配偶者ビザ(日本人配偶者等・永住者の配偶者等)申請ガイド
-申請取次行政書士-【行政書士事務所リーガルワン代表 山形正美】
「最愛のパートナーと日本で暮らしたい」――その第一歩が“配偶者ビザ”です。
本記事では、日本人配偶者等・永住者の配偶者等に該当する在留資格申請について、要件・書類・手続の流れ・不許可を避けるポイントを行政書士の視点で分かりやすくまとめました。
※本ページは一般的な解説です。最新の運用や個別事情は地方出入国在留管理局の判断で変わる場合があります。正式な手続は必ず専門家へご確認ください。
1.配偶者ビザとは?
区分 | 主な対象 | 在留資格名 | 就労制限 |
日本人の配偶者 | 日本人と法律上有効な婚姻をしている外国人 | 日本人の配偶者等 | 制限なし(自由就労) |
永住者+特別永住者の配偶者 | 永住者・特別永住者と婚姻している外国人 | 永住者の配偶者等 | 同上 |
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在留期間:6か月/1年/3年/5年(更新制)
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メリット:就労制限なし・扶養者側の転職や離職の影響を受けにくい/永住申請の要件短縮(日本人配偶者等なら婚姻3年+在留1年で可)
2.申請パターン
パターン | タイミング | 申請先 | 典型例 |
在留資格認定証明書(COE)申請 | 海外の配偶者を日本へ呼び寄せる場合 | 日本(配偶者が申請人) | 海外で結婚し、日本で同居予定 |
在留資格変更 | 留学・就労等で既に日本在留中に結婚した場合 | 日本 | 国際学生が日本人と結婚 |
在留期間更新 | すでに配偶者ビザを保有し期限更新 | 日本 | 1年→3年へ更新 など |
3.審査で重視される3大ポイント
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婚姻の真実性(真正性)
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交際期間・出会いの経緯・共通言語・相互訪問歴・写真・SNS等
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同居・生活実態の継続性
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住居確保(賃貸契約書・間取り)/将来の同居計画
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生計維持能力(経済基盤)
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日本側配偶者の所得・資産/共働き計画/扶養家族の人数
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Point:書類量よりストーリー性。要件と事実を線で結ぶ説明資料が鍵です。
4.必要書類(代表例)
4‑1. 日本人・永住者側
- 戸籍謄本(発行3か月以内)
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 住民税課税(非課税)証明書・納税証明書
- 在職証明書・所得証明(給与明細、源泉徴収票 等)
- 住居関連資料(賃貸借契約書、住宅ローン残高証明 等)
4‑2. 外国人配偶者側
- パスポート写し・写真
- 母国婚姻証明書・出生証明書(翻訳付)
- 履歴書・在留カード(変更・更新の場合)
4‑3. 共同資料
- 質問書(交際経緯詳細)
- スナップ写真(時系列で交際を示す10~20枚程度)
- 国際電話・SNS履歴(必要に応じ抜粋)
- 結婚式・家族紹介の証拠(招待状・出席者リスト)
- 送金記録・訪問スタンプ(遠距離期間がある場合)
5.申請の流れとタイムライン
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ヒアリング・要件診断(1~2週間)
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書類収集・翻訳・説明資料作成(2~4週間)
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申請提出:地方出入国在留管理局(窓口またはオンライン)
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審査:1~3か月が目安(個別事情で前後)
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結果通知:
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COE交付→海外領事館で査証取得→来日
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在留資格変更/更新許可→新カード受領
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補正指示が入ると+2~4週間かかることもあります。挙証資料の事前整理が時短の鍵です。
6.よくある不許可・補正理由と対策
主な理由 | よくあるケース | 対策のポイント |
交際期間が極端に短い | 知り合って1か月で入籍 | 交際証拠・家族紹介状況を詳細に説明 |
意思疎通手段が乏しい | 共通言語なし | 翻訳アプリ履歴・通訳支援体制を提示 |
扶養能力不足 | 無職・低所得 | 共働き計画・預金残高証明・保証人活用 |
別居婚予定 | 仕事都合で離れて暮らす | 別居が一時的である具体的スケジュール |
書類の不整合 | 質問書の交際開始日とSNS履歴が矛盾 | 一貫性チェック&説明添付 |
7.チェックリスト(セルフ確認用)
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□ 交際・結婚の経緯を時系列で説明できる
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□ 写真・通信記録が5段階以上の時期で存在
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□ 所得・預金残高が生活費を賄える水準
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□ 住居(間取り・同居可)が確保済み
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□ 書類の翻訳が入管提出形式に沿っている
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□ 質問書・理由書の内容が一貫している
8.当事務所のサポート
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初回相談(30分/無料):要件判定・手続プラン提示
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フルサポート取次:質問書・理由書・疎明資料まで一括作成+提出代理
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不許可後の再申請:理由分析と追加立証
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料金:料金案内に記載
9.よくある質問(FAQ)
Q1. 国際遠距離でほぼオンライン交際だけでも許可されますか?
A. 許可例はありますが証明資料の厚みが必須です。出会い~現在までの連絡頻度、家族紹介の有無、将来計画を具体的に示すことで審査リスクを下げられます。
Q2. 配偶者が無職でも申請できますか?
A. 可能ですが生計維持能力の立証が厳格になります。預貯金残高、内定証明、第三者の扶養予定など補完資料が必要です。
Q3. 在留期間は初回で3年が出ますか?
A. 一般的には**初回1年(または6か月)**が多いです。婚姻期間と生活実態が安定すれば3年・5年への更新も可能です。
Q4. 扶養家族を母国に残しています。影響しますか?
A. 扶養負担が大きい場合は生活費不足と判断されることも。仕送り額や母国側の収入を説明し、世帯全体で生計が成り立つことを示しましょう。
10.まずはお気軽にご相談ください(お問い合わせ)
- 事務所名:行政書士事務所リーガルワン
- 所在地:滋賀県栗東市小柿4丁目11番4号
- 受付:平日18:00–22:00 土日10:00-20:00/オンライン可
- お問い合わせフォーム:https://g-legalone.com/contact/
「大切なご家族との日本での生活を、最短・最適ルートで実現します。」
交際経緯の整理から書類作成、入管対応までワンストップでご支援いたします。